看護師が、病気や障害で療養が必要な方の自宅を訪問し、看護やリハビリを行います。
対象者の年齢制限はなく、医療保険・介護保険の双方の利用が可能で、医師が訪問看護を必要と認めた方です。悪性疾患、寝たきりの方、医療的管理や処置が必要な方に限らず、生活習慣病の生活指導や家族介護者の介護指導を行い、在宅療養を支えます。
ご利用案内
訪問看護は医療保険や介護保険を利用してのご利用が可能です。
介護保険は、要介護認定の結果が、要支援1・2か要介護1~5となった場合に、介護支援専門員のケアプランに基づき主治医の指示を受けると、訪問看護を利用できます。医療保険でご利用の場合は主治医の「訪問看護指示書」により訪問看護が開始されます。
「重要事項説明書(介護保険)」はこちら
「重要事項説明書(医療保険)」はこちら
「訪問看護医療DX情報活用加算について」はこちら
利用料
【介護保険】
1ヶ月ごとの支払いで、利用者は保有している保険証に記載されている負担割合の利用料を負担します。
支給限度基準額がある為、上限を超えた場合には自己負担となります。
【医療保険】
利用者が保有している保険証に記載されている負担割合及び手帳により支払い金額が決まります。